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刑事事件

刑事に関するあらゆる問題に対処します。

刑事弁護

犯罪の嫌疑を受けて捜査機関から捜査の対象とされ、まだ起訴されていない者が「被疑者」です。
当事務所の弁護士は、軽いフットワークで被疑者と接見・面談し、事件について十分に聴き取り、被疑者の疑問に答えてアドバイスし、できる限り自ら調査して被疑者の防御に努めます。

「被疑者」が起訴されると「被告人」になります。被告人の弁護人は、検察官から開示された証拠を精査し、必要に応じて検察官に追加の証拠開示を請求し、被告人のため自ら証拠を収集するなどの手段を尽くして公判活動をします。

さらに、勾留中の被告人には保釈の可能性がありますが、保釈の条文に沿って、きちんと主張しないと、認められるべき保釈も認められません。

刑事弁護は、経験豊富な当事務所の弁護士にぜひご相談ください。

告訴

告訴は捜査機関に対して犯人の処罰を求める手続です。告訴を受けた場合、警察官は、捜査して事件を検察官に送付しなければなりません。つまり、事件を捜査して検察庁に送ってもらいたい被害者としては、犯人を告訴するという手段があるのです。

しかし、告訴は簡単に受理してもらえるものではありません。犯罪の構成要件を漏らさず、かつ、犯罪事実が特定できるように告訴状などで申告することが求められますし、できる限り証拠資料を添付しておくことも必要です。

告訴をお考えの場合は、当事務所の弁護士にご相談ください。

犯罪被害者サポート

誰しも、自分が犯罪の被害者になるなんて思ってもいません。しかし残念ながら、ある日突然、自分自身や家族が犯罪によって被害を受けてしまうことは、誰にでも起こりうることです。

犯罪の被害に遭われた方は、突然のことにとまどい、傷つき、不安にかられます。捜査機関からは捜査に協力を求められ、裁判では証人として尋問を受け、当初の被害にとどまらず、二次的・副次的な被害に苦しめられることもあります。

こういった犯罪被害に遭われた方々が苦しみから立ち直り、個人の尊厳を取り戻し、再び平穏な生活を営むことができるように、警察を始め様々な機関や団体が、犯罪被害に遭われた方への支援を行っています。また、犯罪被害に遭われた方が、まさに当事者として刑事手続に参加できるように、被害者参加制度など新たな制度が創設され、運営されています。

当事務所では、刑事手続に精通した弁護士が、犯罪被害に遭われた方に、最大限の支援ができるよう心を砕きます。

民事事件

当事務所では、不動産に関する事件、消費者被害事件、商事債権回収事件、不当利得返還請求事件、交通事故による損害賠償請求事件、男女間のトラブルや離婚等の家事事件など、様々な事件を幅広く受任させていただき、適正な処理に努めて参りました。

中でも当事務所が特に力を入れているのは、民事介入暴力への対策、消費者被害の救済、高齢の皆さまの救済です。

民事介入暴力とは、「民事執行事件、倒産事件、債権取立事件その他の民事紛争において当事者又は当事者代理人若しくは利害関係人が他の事件の関係人に対して行使する暴行、脅迫その他の迷惑行為及び暴行、脅迫、迷惑行為の行使を教唆又は暗示する一切の言動並びに社会通念上、権利の行使又は実現を超える一切の不相当な行為」と定義されていますが、このような不当な行為に対し、強く迅速に対応するには、民事・刑事の法律知識、高い実務能力が求められます。当事務所の得意とする分野ですので、ぜひご相談ください。

消費者被害については、悪質な業者の甘言に誘われて、気づかないまま被害に遭ってしまうケースが後を絶たず、とりわけ高齢者の被害が目立ちます。このような被害者の方は、泣き寝入りしてしまうことがあり、表沙汰にならないまま見過ごされている事件が多いのではないかと懸念しています。当事務所は、法律を駆使して消費者被害の救済、高齢の皆さまの保護に全力を尽くしますので、被害金額の多寡に関わらず、お気軽にご相談ください。